国民年金の追納制度について
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国民年金保険料は納付期限から2年を過ぎてしまうと、もう納める事が出来ません。
しかし、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができます。これが国民年金の追納制度です。
年金は25年以上加入していないともらえませんが、 免除制度や猶予制度、特例制度されている期間も、納めている期間として計算されます。
免除や猶予期間、特例期間を承認された期間は将来、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、受給する年金額は全額保険料を納付した場合より減少します。
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