国民年金の免除制度




経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。

国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があります。

両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。

一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。

そして、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。

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