国民年金加入者の住所変更について
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国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。
■他の市町村から転入してきた場合
国民年金第1号被保険者の加入者の場合、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行わなければなりません。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者)の場合、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、必要事項を記入の上、社会保険事務所へ届出する事になります。
ただし、共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性があります。
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