国民年金の変更手続き
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国民年金は、国民全員が20歳から60歳になるまで原則として加入し続けます。
当然のことながら、長いあいだのうちには婚姻、就職や退職などにより、加入する国民年金の種類が変わる事があります。
そこで、加入種類が変更になるような場合は、届出が必要になります。もし届出を行わなかったりすれば、受給する年金額が減額されたり、最悪の場合は、受給自体ができなくなる事もあります。
国民年金の加入種類には3種類あります。
第1号被保険者:自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人。
第2号被保険者:会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者。
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者。
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