国民年金の外国人加入の経緯
老後の社会保障の一環をなす国民年金法は、未だに外国人差別が残っているといわれています。
そんな中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され在日外国人も国民年金への加入ができるようになりました。
当初、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示していました。ところが、難民条約第23条において公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然に在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならないはずとの声が上がりました。
これは国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったことをふまえたものであると思われます。
ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。
現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。
現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。 在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっています。
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