学生納付特例制度のメリット
日本国内に住む全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられています。ただし、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。この場合、家族の人の所得の多寡は関係ありません。
夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。
学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できます。条件は、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合です。ただし学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。
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