国民年金の免除制度について
昨今の「国民年金問題」の話題で、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。
必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、たまったものではありません。
ここで出てきたキーワード「未納」ですが、同じ支払わないでも、「未納」「免除」では大きな違いがあるのを知っておきましょう。
まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。
法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級、2級の障害年金を受けている場合です。申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。
「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。
受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。しかし、「未納」の場合は計算されません。どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。
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