国民年金の受給資格

「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう?
じつは「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違いなのです。

では、その「受給資格」って何なのでしょうか?
簡単にいうと、一定の受給資格期間加入されているかどうかです。
一定の受給資格期間とは、25年(300ヶ月)以上をいいます。加入期間がこれ以上ないと支給されません。

これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。
まずは、第1被保険者は市役所に請求します。第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。

ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?

じつは70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。

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