国民年金加入者の住所変更について
国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。
■他の市町村から転入してきた場合
国民年金第1号被保険者の加入者の場合、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行わなければなりません。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者)の場合、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、必要事項を記入の上、社会保険事務所へ届出する事になります。
ただし、共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性があります。
■市内で転居した場合
国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行い、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
このように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。
関連記事
- 退職した場合の国民年金
- 会社を退職後、まだ転職先が決まっていない場合は、速やかに健康保険や国民年金への加入手続きを行う必要があります。 在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与か
- 国民年金の変更手続き
- 国民年金は、国民全員が20歳から60歳になるまで原則として加入し続けます。 当然のことながら、長いあいだのうちには婚姻、就職や退職などにより、加入する国民年金
- 国民年金の年金手帳の話
- 国民年金に加入している証として青い色年金手帳(基礎年金番号通知書)かオレンジ色の年金手帳が配布されています。ところで、この色の違いは何でしょう? 平成9年の制
- 国民年金の任意加入
- 国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入することになっています。 自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の