国民年金の変更手続き

国民年金は、国民全員が20歳から60歳になるまで原則として加入し続けます。

当然のことながら、長いあいだのうちには婚姻、就職や退職などにより、加入する国民年金の種類が変わる事があります。

そこで、加入種類が変更になるような場合は、届出が必要になります。もし届出を行わなかったりすれば、受給する年金額が減額されたり、最悪の場合は、受給自体ができなくなる事もあります。

国民年金の加入種類には3種類あります。
第1号被保険者:自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人。
第2号被保険者:会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者。
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者。

第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。

配偶者が勤務している共済組合または会社に年金手帳等の必要書類を添えて、「第3号被保険者関係届」を提出します。

変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。

また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けはすみやかに行う必要があります。

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