後期高齢者の保険証って?
高齢者の医療に関する制定が老人保健法で定めた制度から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へと変更された事で、健康保険に加入していた75歳以上、若しくは一定以上の障害を持った65歳以上の高齢者は、健康保険から脱退しなくてはならなくなりました。このことは同時に、これまで持っていた健康保険の保険証は使えなくなる、という事を意味します。
現在はまだ制度の切り替わりが上手くできていない事もあり、従来の保険証でも1割(所得が多い者は3割)負担という事になっていますが、将来的にはもう使えなくなってしまいます。では代わりに発行される保険証はというと、県後期高齢者医療広域連合によって発行される後期高齢者医療被保険者証です。
(あるいは長寿医療制度へと名前が変更されたので、今後長寿医療被保険者証という名称に変更されるかもしれません。)
この保険証が、今後高齢者が医療機関に持って行き、窓口で見せる保険証となります。これまでは健康保険証に加え、医療受給者証という証明書が必要でしたが、高齢者と健康保険加入者との明確な区分ができたことでその証明書は意味をなくし、今後は必要がなくなりました。
事前の告知が不十分だったり、不用意だったり、その責任の置き所には様々な意見が飛び交っています。ただ、もう少し他のやり方があったようには思えます。ちなみに再発行は、市役所の窓口で行われているようです。
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