後期高齢者医療制度による変更点その2

医療制度の対象者が変更されました。

年齢に関しては、従来の高齢者医療の基準を定めていた老人保健法でも今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも同様です。

ちなみに、従来の高齢者医療の基準を定めていた老人保健法による医療制度では、対象者は75歳以上の高齢者、若しくは65歳以上で一定の障害を持っている方という定義がなされていました。

ただし、医療制度の対象者となる日が変更されました。

これまでの老人保健法では、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日でした。つまり、5月10日が誕生日の人は6月1日、8月2日が誕生日の人は9月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日からが医療費軽減や保険料免除の対象となっていた訳です。

しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象となります。つまり、5月10日が誕生日の人は5月10日、8月2日が誕生日の人は8月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から、となります。

また、医療機関に診て貰いに言った際に窓口で見せる物も変更されました。

これまでは、お医者さんに言った際、その窓口で健康保険証と医療受給者証という二つの証明書を見せていましたよね。それが、今後は後期高齢者の保険証のみという形になりました。

よって、これからは窓口でこれまで持っていた健康保険証と医療受給者証ではなく、後期高齢者の保険証を見せなければなりません。これも、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつです。

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