高齢者の外来にかかる高額医療について

医療保険の仕組みは、本当に複雑ですね。何も知らずに受け身体制でいると、どんどん高くなる医療費に不安が増えるばかりか、損をする事にもなりかねません。少しでも、知識を蓄えておくことが必要なのではないでしょうか?

2008年4月から老人保健制度が変わります。

一般の人で、70歳から74歳の人は、1割負担から2割負担へ変更になるそうです。年齢を重ねれば重ねるほど、病気は治りにくくなります。病院に支払う医療費が高くなると、負担も大きくなってしまいます。万が一、入院などになって高額な医療費が必要になった場合は不安も大きくなりますね。

高額医療は、入院のみならず外来にも適用されます。また、夫婦など同一世帯を合算して計算することもできます。ただし高額医療は、限度額が決まっていますから、限度額を超えていないと請求することはできません。

例えば、70歳以上の夫婦が1ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支払ったとします。一人20000円ずつ支払ったとしましょう。この夫婦を一般所得者とした場合、一人あたりの限度額は12000円です。ですから、一人あたり20000円−12000円=8000円が高額医療費となります。

この場合、夫婦2人とも20000円支払っていますから、高額医療費は8000円×2人=16000円が支給されることになります。高額医療を申請したい場合は、自分が加入している健康保険証の発行機関です。

国民健康保険の方は市町村役場へ、社会保険の場合は社会保険事務所で、手続きをして下さいね。

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