国民健康保険・扶養に入る条件

退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入る人も多いでしょう。任意保険制度とはそれまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。国民健康保険は各市町村が運営する健康保険のことです。

保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。

しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。

<被扶養者になれる親族の範囲>

1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(ただし内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1〜3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている3親等以内の親族。(必ず同居していることが条件です。)

<収入の認定基準>

1、同居している場合年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。

退職後や失業後も安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。

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