介護保険の第2号被保険者の保険料
|
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の保険料を説明します。
第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。
なお支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。
健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40〜65歳未満の被扶養者の方は納める必要が無いです。
続きを読む