介護保険・住宅改修
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介護保険を利用して住宅改修をする場合ですが、以下の項目に対して改修が出来ます。
この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」〜「5.」に付帯して必要な工事行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「1.」障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事が出来ます。
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