介護保険の被保険者と保険者
介護保険の被保険者と保険者について説明します。
被保険者とは、介護保険料を支払い、場合によって介護サービスを受ける方です。
健康保険のいずれかに加入している事が原則となります。
また外国人についても原則対象者となります。
尚、身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者ということになります。
被保険者には区分があり、1号被保険者と2号被保険者に分類されます。
1.1号被保険者:65歳以上の人
(強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。)
2.2号被保険者:0歳~64歳の人
(被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。)
※外国人の場合は、
・外国人登録をしている事
・1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可)
・自国の公務に携わっていない事・・・が必要になると言われています。
保険者とは、介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指しています。各市区町村がその役割を担っています。
・保険者の収入(保険料・交付金)、支出(給付費・審査費)の管理
・各種数字の集計および管轄の都道府県への報告
・関連機関を監督します。
・特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼の各担当機関への依頼
・国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供
各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境の為に、共同運営に変えるところも、ちらほらと増えてきました。
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