社会保険介護保険料
社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していません。一応、厚生省の試算では、一人当たり2500円~3500円となっています。ただし。負担割合は確定しています。また、一応上限は設定されているので安心してください。
1)負担料率 ・ 国:25%、都道府県:12.5%、市区町村:12.5%、被保険者:50%
(予測:2500~3500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る。
保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する。所得が多いほど保険料は、高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者:年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上の年金を受け取っている人です。
2)時効 滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)、遡及分は2年です。
3)徴収方法
・65歳以上
年金から天引きが原則。
ただし年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。
・40歳以上65歳未満
(自営業者)
直接市区町村に被保険者の方が支払います。
市区町村によって、保険料は異なります。
国保料と一体で徴収される場合も有ります。
(サラリーマン)
給料から天引きという形で健康保険料に加算されて徴収されています。
保険組合によって保険料は異なります。
健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。
保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。
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