介護保険の第2号被保険者の保険料

40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の保険料を説明します。
第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。
なお支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40〜65歳未満の被扶養者の方は納める必要が無いです。

こうして、徴収された介護保険料は医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付します。納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としいます。この金額を世帯主の方に納めていただきます。また、保険料を同等額の国庫負担があります。 

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