介護保険・住宅改修
介護保険を利用して住宅改修をする場合ですが、以下の項目に対して改修が出来ます。
この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」〜「5.」に付帯して必要な工事行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「1.」障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事が出来ます。
介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをお勧めします。(まぁあまりお勧めできる事ではありませんが。)20万円までは利用者の1割負担となります。
これは意外と知らない方が多いと思いますが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来ます。この場合は、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。対象になるのは改修に使用した資材の代金のみです。
関連記事
- 介護保険サービス一覧
- 介護保険サービス一覧
- 福祉用具貸与(介護保険適用)
- 以下に介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を紹介します。 【移動用リフトの吊り具の部分】 移動用リフトに連結が可能な物で、本体と利用者に合っているかどうか、
- 介護保険のグループホーム
- 介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられていて、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスとなっています。 グループホー
- 介護タクシーの料金
- 介護輸送サービスは、ケアプランを作成している事が前提で、介護保険に対応しているサービスとなっています。それとは別に、ケア輸送サービスは介護保険に対応している事業
- 訪問リハビリテーション
- 介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象
- 介護保険の介護予防給付について
- 介護保険の介護予防給付について説明します。実施予定は平成18年4月の介護保険制度改正以降です。要支援の方を対象として介護予防給付が行われる予定です。この制度改正
- 介護保険施設
- 【介護保険施設】は以下の3種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設の総称です。 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保険施設(老